
当サイトは、アジア主義研究を主な目的として運営しており、その研究の一環として、歴史的資料としての価値が高い戦前〜戦後の資料・画像を掲載しております。著作権につきましても慎重に対応し、以下に当サイトにおける著作物の取り扱いについてご説明いたします。
写真・肖像画の掲載について
当サイトでは、歴史的価値の高い戦前の写真・肖像画のうち、著作権が消滅したとみなされるものにつきましては、積極的に掲載し、皆様にご覧いただけるよう努めております。
著作権と肖像権について
写真や肖像画の掲載にあたっては、著作権だけでなく肖像権(個人の容姿をみだりに公開されない権利)にも配慮をするよう努めます。特に戦前の人物の肖像については、ご遺族の方々が存在する場合もあり、その権利に配慮するようにいたします。
著作権切れの定義とみなされるものの扱い
一般的に、写真の著作権は撮影者の没後50年(著作権法第53条)を経過することで消滅するとされています。肖像画についても、同様に著作者(画家)の没後50年を経過したものは著作権が消滅したものとみなします。
著作権が消滅している写真・肖像画であっても、その出典が明らかな場合は、可能な限り出典元を記載することで、情報の透明性を高め、関係各位への敬意を示すよう努めます。また、著作権が消滅したとみなされる写真・肖像画であっても、肖像権は依然として存在する可能性があります。そのため、掲載にあたっては以下のように対応いたします。
- 歴史的・公益的な観点からの掲載:当サイトの目的であるアジア主義研究や歴史的資料の公開という公益性、歴史的な意義を十分に考慮し、掲載の必要性を慎重に判断いたします。
- 配慮:可能な限り、個人が特定されにくい形で掲載する、または掲載の意図や目的を明確にすることで、肖像権への配慮に努めます。
- 情報提供のお願い:もし掲載されている写真・肖像画について、ご遺族の方などから肖像権に関するご指摘やご要望があった場合は、速やかに対応させていただきますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
著作権切れでない画像を引用する際
著作権が存続している写真・肖像画を引用する必要がある場合は、著作権法を遵守し、以下の点を明記いたします。
- 出典:可能な限り、原資料の所蔵者、書籍名、発行者などを明記いたします。
- 引用の目的:研究、報道、批評、教育といった著作権法で認められた範囲内での利用であることを明確にします。
- 肖像権への配慮:著作権が存続している画像には、肖像権も強く及ぶ可能性があります。引用の必要性を慎重に検討し、可能な限り個人が特定できない部分を使用するなどの配慮を行います。
著作物の掲載について
著作権切れの定義とみなされるものの扱い
書籍、文献、記事などの著作物についても、著作者の没後70年(著作権法第51条、52条)を経過することで著作権が消滅するとされています。
当サイトでは、著作権が消滅したとみなされる著作物については、原則として全文または一部を掲載いたします。
著作権切れの場合でも出典について
著作権が消滅している著作物であっても、その出典(書名、著者名、発行年など)が明らかな場合は、可能な限り記載いたします。
著作権の切れていないものについて
著作権が存続している著作物の一部を引用する場合は、著作権法第32条(引用)および第48条(時事の事件の報道、写真等の利用)に基づき、以下の点を遵守し、公正な利用に努めます。
- 出典:著作物の名称、著者名、発行者、発行年などを明記いたします。
- 引用部分の明示:引用箇所を明確に区分します。
- 引用の目的:当サイトにおける情報解説、研究、批評などの正当な目的のための利用であることを明示します。
- 引用日:引用を行った日付を明記いたします。
問題がある場合
掲載されている情報に関して、著作権上の問題や不適切な点がございましたら、お手数ですが当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認し、適切な対応をさせていただきます。
参考:本文中に関連した法令
下記は、当サイトの著作権及び肖像権に関する考え方を説明する中で触れた主な法令です。著作権法、民法、憲法は条文が多岐にわたるため、上記は関連する条項の一部となります。
著作権法
- 第32条(引用): 著作物の一部分を、報道、批評、研究その他の正当な目的のために、出所を明示して利用することができる旨を定めています。(参考:e-Gov 法令検索 | 著作権法第32条 参照日: 2025-04-12)
- 第48条(時事の事件の報道、写真等の利用): 時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成する著作物などを、報道の目的上正当な範囲内において複製し、または公衆送信することができる旨を定めています。(参考:e-Gov 法令検索 | 著作権法第48条 参照日: 2025-04-12)
- 第51条(著作物の保護期間): 個人の著作物の著作権は、著作者の死後70年を経過するまで存続する旨を定めています。(参考:e-Gov 法令検索 | 著作権法第51条 参照日: 2025-04-12)
- 第52条(無名又は変名の著作物の保護期間): 無名または変名の著作物の著作権は、公表後70年を経過するまで存続する旨を定めています。(参考:e-Gov 法令検索 | 著作権法第52条 参照日: 2025-04-12)
- 第53条(団体名義の著作物の保護期間): 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、公表後70年を経過するまで存続する旨を定めています(ただし、例外規定があります)。(参考:e-Gov 法令検索 | 著作権法第53条 参照日: 2025-04-12)
肖像権
肖像権は、明文化された単独の法律としては存在しません。しかし、日本国憲法第13条(幸福追求権、個人の尊重、生命、自由及び幸福に対する国民の権利)や民法の不法行為に関する規定などに基づき、人格権の一つとして認められています。
- 日本国憲法第13条(幸福追求権): 全ての国民は、個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする旨を定めています。この権利の中に、みだりに自己の容姿を撮影・公表されない権利(肖像権)が含まれると解釈されています。(参考:e-Gov 法令検索 | 日本国憲法第13条 参照日: 2025-04-12)
- 民法第709条(不法行為による損害賠償): 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う旨を定めています。肖像権侵害もこの不法行為に該当するという解釈があります。(参考:e-Gov 法令検索 | 民法第709条 参照日: 2025-04-12)